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誹謗中傷への「迅速対応」、Meta・X・TikTokなど5社に義務付け 情プラ法に基づき

» 2025年05月01日 17時33分 公開
[ITmedia]

 総務省は4月30日、米Metaや米X、TikTokなど5社を、「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」の対象事業者に指定したと発表した。削除要請があった違法・有害情報について、対応の迅速化や運用状況の透明化などを義務付ける。

photo MetaやX、TikTokなど5社、情プラ法の対象事業者に

 対象事業者に指定されたのは、米Google、LINEヤフー、米Meta、TikTok(本社:シンガポール、親会社は中国ByteDance)、米Xの5社。総務省は今後、対象の追加も検討するとしている。

photo 対象事業者とその提供サービス(総務省の報道資料より引用、以下同)

 情プラ法は4月1日に施行された。誹謗中傷などへの対応を迅速化する目的で制定され、月間平均アクティブユーザー数が1000万を超える、ユーザー投稿型サービスの運営事業者が対象となる。対象となる事業者には、削除申請を受け付ける窓口の整備や、削除基準の策定・公表、削除時の発信者への通知、対応件数の報告などを義務付けている。

photo 情報流通プラットフォーム対処法

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