総務省は4月30日、米Metaや米X、TikTokなど5社を、「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」の対象事業者に指定したと発表した。削除要請があった違法・有害情報について、対応の迅速化や運用状況の透明化などを義務付ける。
対象事業者に指定されたのは、米Google、LINEヤフー、米Meta、TikTok(本社:シンガポール、親会社は中国ByteDance)、米Xの5社。総務省は今後、対象の追加も検討するとしている。
情プラ法は4月1日に施行された。誹謗中傷などへの対応を迅速化する目的で制定され、月間平均アクティブユーザー数が1000万を超える、ユーザー投稿型サービスの運営事業者が対象となる。対象となる事業者には、削除申請を受け付ける窓口の整備や、削除基準の策定・公表、削除時の発信者への通知、対応件数の報告などを義務付けている。
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